奨学のための給付金制度について
就学支援金制度と同じ平成26年度から始まった補助制度です。高校生等がいる世帯の中で,一定の条件のもと授業料以外の教育費負担を軽減するため支援(給付金の支給)を行います。返済の必要もありません。
7月1日現在在学している生徒がいる世帯のうち,生活保護(生業扶助)世帯又は「道府県民税所得割額および市町村民税所得割額」が非課税の世帯(保護者(父母)が非課税)が対象となります。
奨学にかかる給付金を希望する場合は申請手続きが必要です。毎年7月から始まり随時手続きしていただくことになっています。
また、令和2年度につきましては新たに、災害等により家計が急変し、収入が激減した世帯に対して家計急変世帯向け奨学のための給付金が新設されました。
必要書類
【生活保護(生業扶助)世帯】
1 奨学給付金受給申請書
2 口座振替依頼書
3 通帳の写し
4 生活保護(生業扶助の高等学校等就学費等)を受給していることが確認できる書類
(7月1日以降発行のものを提出。生活保護受給証明書など)
【道府県民税所得割額および市町村民税所得割額が非課税の世帯】
1 奨学給付金受給申請書
2 口座振替依頼書
3 通帳の写し
4 保護者全員分の「本年度分(非)課税証明書」または「個人番号が確認できる書類の写し」
5 15歳(中学生を除く)以上23歳未満の兄弟姉妹の健康保険証(社会保険等)の写し
6 扶養申立書(国民健康保険に加入している場合や,4の書類で確認ができない場合等)
【家計急変が発生した世帯】
1 奨学給付金受給申請書
2 口座振替依頼書
3 通帳の写し
4 家計急変の理由がわかる書類
(離職票・廃(休)業届(失職等の場合)・戸籍謄本(離婚等の場合)など)
5 家計急変前の収入および家計急変後の収入が確認できる書類
(市町村の課税証明書・会社の給与支払証明書・税理士または公認会計士が作成した
事業収支がわかる書類など)
6 世帯構成がわかる書類
(扶養親族分の15歳(中学生を除く)以上23歳未満の健康保険証(社会保険等)の写し
その他世帯構成が確認できる書類 など)
5 扶養申立書(国民健康保険に加入している場合や,4の書類で確認ができない場合等)
※このほか、状況確認のため必要な書類を追加で提出いただく場合があります。
支給額(生徒一人あたり年額)
【生活保護(生業扶助)世帯】
32,300円
【道府県民税および市町村民税所得割額が非課税の世帯・または非課税に相当すると認められる世帯】
第一子の場合 84,000円 第二子以降の場合 129,700円
様式等