空調設備使用料免除について (2024/06/01)
【空調設備使用料免除について】
令和元年度7月より始まった,茨城県が徴収することとなる空調設備使用料には免除制度があります。これは、授業料に充てるための高等学校等就学支援金制度とは異なりますので、別途手続きが必要になります。
免除される基準は以下の通りです。
①生活保護法の規定による保護を受ける世帯であること。
②災害、傷病、失業、生業不振その他の理由により、著しく生活困難となったと認められるとき。なお、「著しく生活困難であることの判定」は、下記PDFリンクに定める収入基準額による。
③その他、教育委員会規則で定めるところにより免除する必要があると認められるとき。
*生活困難とは認めがたいが、生徒の兄弟等が同一校もしくは他の公私立高校または大学等に在学し、学資の支出に困難を生ずると認められるとき。この場合、学業成績が同学年のおおむね上位に属し(全評定値が3.5以上)、品行その他において模範であると認められる生徒であること。
R06空調設備使用料の免除について.pdf
不明な点がございましたら、事務室までお問い合わせください。
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