奨学のための給付金制度について(2次申請)(2024/09/05)

【奨学のための給付金制度について(2次申請)】

1 支給要件
就学支援金及び学び直し支援金の対象者のうち、令和6年7月1日(基準日)現在、次の全ての要件に該当する世帯が対象です。

(1)高校生等が認定基準日(7月1日)に在学していること。
(2)保護者が茨城県内に在住していること(高校生等が成人している場合は、本人が県内に在住していること)。
※保護者が県外に在住の場合には、在住している都道府県へ申請することとなります。

(3)生活保護受給世帯又は保護者等(父・母である場合は双方)の道府県民税所得割と市町村民税所得割の両方が非課税であること。
なお、以下に該当する場合には、支給の対象外となります。

(1)高校生等が児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)による措置費等の支弁対象であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合。
(2)高校生等が認定基準日において休学している場合。ただし、当該年度の12月1日までに復学した場合には対象とする。

 

2 給付額(生徒等一人につき年額)

※申請にあたっては、下記PDFを御確認ください。

 

  制度周知用給付金リーフレット.pdf

対象者及び支給金額等確認シート.pdf

 

 3 申請手続
2次の申請になります。令和6年9月9日(月)から受付を開始します。

提出期限は令和6年9月30日(月)までとなっていますので御注意願います。

1次の申請にて支給が完了している方は対象外となります。

就学支援金の結果により対象の方については申請書類をお渡しさせていただきます。

 

その他、対象になる方については書類を事務室まで取りに来るか、

下記のPDFよりダウンロードして申請願います。

 

茨城県国公立高等学校等奨学給付金受給申請書」記入上の注意.pdf

奨学給付金受給申請書.pdf

奨学給付金受給申請書・記入例(通常).pdf

扶養誓約書.pdf

口座振替依頼書.pdf

 

 

提出期限
学校が指定する期日