【奨学のための給付金制度について】
平成26年度から、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯(※1)に対して奨学のための給付金を支給しております。
また、災害等による保護者の失職等で家計が急変し、収入が激減した世帯に対して、家計急変世帯向け奨学のための給付金が支給されます。
※1 生活保護世帯または道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税(年収270万円未満)の世帯が対象です。(年収は保護者のうちどちらか一方が働き、高校生1人、中学生1人の4人世帯の目安)また、災害等による保護者の失職等で家計が急変して非課税相当になった世帯も対象になります。
【給付要件及び一人あたり給付額(年額)】(令和4年度)
世帯区分 | 課程区分 | |
全日制・定時制 | 通信制 | |
1.生活保護(生業扶助)受給世帯 | 32,300円 | 32,300円 |
非課税世帯 2.兄弟姉妹が高等学校等の通信制に在籍する世帯 <1の場合を除く> |
143,700円 | 50,500円 |
非課税世帯 3.第1子の高校生等が在籍する世帯 <1及び2の場合を除く> |
114,100円 |
50,500円 |
非課税世帯 4.第2子以降(※2)の高校生等が在籍する世帯 <1~3の場合を除く> |
143,700円 |
50,500円 |
5.専攻科に通う生徒 |
50,500円 |
※2 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯において「第2子以降」とは次の(ア)、(イ)のいずれかに該当する高校生等です。
(ア)高等学校等に在籍する高校生等のうち2人目以降の高校生等
(イ)当該世帯に扶養されている高校生等以外に、15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる高校生等
2 生徒や保護者の手続き
支給のための手続きは、保護者が在住する都道府県により異なります。
保護者及び生徒の状況 | ||
保護者等(在住状況) | 生徒(在学状況) | 案内及び手続き |
茨城県内 | 茨城県内の公立高等学校 | 生徒の在学する学校から案内いたします。(該当者のみ) |
茨城県内 | 茨城県外の公立高等学校等 | 茨城県教育委員会から様式等をダウンロードしてください。 |
茨城県外(※3) | 茨城県内の公立高等学校等 | 保護者の在住する都道府県へお問い合わせください。 |
※3 保護者が「栃木県」「千葉県」「埼玉県」に在住の場合は、生徒が在学する高等学校等に書類を提出できる予定です。この3県以外の都道府県に在住の場合は、保護者在住の都道府県の担当窓口に直接提出が必要となります。
1.R4 給付金「リーフレット(通常)」 1-1.R4 給付金「リーフレット (県立用)(家計急変 高校用)」
3-2.R4茨城県国公立高等学校等奨学給付金受給申請書(急変)4.申請書記入例